JOSとは

日本オフィス学会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、日本オフィス学会(略称『オフィス学会』英文名=JAPAN SOCIETY FOR OFFICE STUDIES 略称『JOS』)と称する。

第2条(事務所)

本会は、事務所を東京都中央区におく。必要のある場合は支部を置くことが出来る。

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第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は、オフィスとこれに関連した分野の理論と技術の研究を行い、もってオフィスの認識向上に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. (1)調査研究及びその成果の発表
  2. (2)定期刊行物及び図書の発行
  3. (3)大会、講演会、研究会、講習会等の開催
  4. (4)オフィスに関する技術技能の養成と教育
  5. (5)オフィスに関する技術技能についての策定
  6. (6)その他本会の目的達成に必要な事業

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第3章 会員

第5条(種類)

本会の会員は、正会員((1) ~ (2))、準会員、賛助会員とする。

  1. (1)個人正会員
    オフィスについて関心を持つ者及びこれらについて相当の実務経験を有する者。
  2. (2)法人正会員
    オフィスについて関心を持つ法人とこれらを構成員とする団体。
  3. (3)準会員
    オフィスに関する学問に関連する学生。
  4. (4)賛助会員
    法人会員該当者以外で、本会の事業に賛同する法人。

2.本会会員で本会の目的達成に多大な貢献をした者、又はオフィスに関する学術・技術・デザイン等の進歩発達に功績顕著な者には、総会の議決を経て名誉会員の称号を贈ることができる。名誉会員に対しては、年会費及び大会費を徴収しない。

第6条(入会)

会員になろうとする者は、所定の申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第7条 (入会金及び会費)

入会金は、次の通りとする。

  1. (1)会員¥5,000
  2. (2)賛助会員
  3. (3)準会員なし

2.年会費は次の通りとする。

  1. (1)個人正会員1口¥10,000(1口)
  2. (2)法人正会員(5口・10口・20口以上の3種)
  3. (3)準会員1口¥ 5,000 (1口)
  4. (4)賛助会員1口¥10,000(5口以上)

3.既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第8条(会員の権利)

会員の権利は、次の通りであって当人に専属する。

  1. (1)正会員は、総会における議決権を有する。ただし、法人正会員は『会員代表者』として届け出た者1名又はその委任を受けた代理人が出席する。正会員は部会の登録出席者を1口数につき1名登録し、登録出席者は希望する部会に出席することができる。
  2. (2)会員は、本会の定めた会誌の配付を受ける。
  3. (3)会員は、本会の刊行図書について特典を受けるほか、本会が主催する事業に参加することができる。

2.前項(2) (3)で言う会員とは法人正会員の委員会委員・部会登録出席者を含むものとする。

第9条(会員の義務)

会員は、会則に定める事項及び総会の決議を遵守しなければならない。

第10条(資格の喪失)

会員は、次の理由によってその資格を喪失する。

  1. (1)退会
  2. (2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
  3. (3)死亡、失踪宣告、法人正会員等にあってはその解散
  4. (4)除名
  5. (5)会員が、会費を1カ年以上滞納したとき

第11条(除名)

会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て除名することができる。

  1. (1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき
  2. (2)会員としての義務に反したとき

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第4章 役員

第12条(役員)

本会に次の役員をおく。 理事10名以上30人以内
監事2名以内

第13条(役員等の選任)

理事監事は、正会員の中から総会で選任し、会長1名副会長2名は理事会で互選する。

第14条(会長副会長の職務)

会長は、本会の業務を統括し本会を代表する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

第15条(理事会の職務)

理事は理事会を構成し、この会則に定めるもののほか本会の総会の権限に属する事項以外の事項を決議し執行する。

第16条(監事の職務)

監事は、本会の業務及び財産に関し、次の業務を行う。

  1. (1)本会の財産の状況を監査すること。
  2. (2)監査の結果必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。

第17条(役員の任期)

役員の任期は2カ年とする。但し初年度役員の任期は平成12年度末までとする。

2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員は任期満了後でも後任者が就任するまで、その職務を行う。

第18条(顧問)

本会に顧問を若干名置くことができる。

2.顧問は、本会の運営に関して理事会に意見を述べることができる。

第19条(職員)

本会の事務を処理するため、会長が任命した職員をおく。

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第5章 会議

第20条(理事会の招集等)

理事会は会長が招集し、本会の事業遂行について必要な事項を議決する。又理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、会長は遅滞なく理事会を招集しなければならない。

2.理事会の議長は会長がなる。

第21条(理事会の定足数等)

理事会は理事の過半数が出席しなければ開催できない。ただし、あらかじめ書面をもって意見を表示したものは出席者とみなす。

2.理事会は別段の定めがある場合のほかは出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第22条(総会の招集)

通常総会は、毎年1回年度終了後3カ月以内に会長が招集する。

2.臨時総会は、理事会又は監事が必要と認めたときはいつでも招集することができる。

3.正会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を明示して総会の招集を請求したときは、会長はその請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4.総会の招集は少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

第23条(総会の議長)

総会の議長は会長がなる。

第24条(総会の議決事項)

次の事項は、通常総会に提出してその承認を得なければならない。

  1. (1)事業計画及び収支予算
  2. (2)事業報告及び収支決算
  3. (3)財産目録および貸借対照表
  4. (4)その他理事会で必要と認めた事項

第25条(総会の定足数等)

総会は正会員の3分の1以上が出席しなければ、開催することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意見を表示したものは出席者とみなす。

2.総会の議事は、別段の定めがない場合は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第26条(会員への通知)

総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。

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第6章 大会及び委員会・部会

第27条(大会)

本会は、毎年1回大会を開催し会員の研究発表を行う。

2.大会には、会長の委嘱により大会委員長をおき、その下に大会運営委員会を設置する。

第28条(委員会・部会)

本会は、理事会の議を経て会務運営のために委員会を設けることができる。

2.委員は正会員(部会登録出席者を含む)の中から会長が任命し、任期は2年とする。

3.本会は、理事会の議を経て研究目的別に研究部会を設置する。正会員(部会登録出席者を含む)は希望する研究部会に所属することができる。

4.大会、委員会、部会の細則は別に理事会で決定する。

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第7章 資産及び会計

第29条(資産の構成)

本会の資産は、次の通りとする。

  1. (1)財産目録記載の財産
  2. (2)会費
  3. (3)事業に伴う収入
  4. (4)資産から生ずる果実
  5. (5)寄付金品
  6. (6)その他の収入

第30条(資産の管理)

本会の資産は、会長が指名し理事会の議を経た会計理事が管理する。

第31条(経費の支弁)

本会の経費は、資産をもって支弁する。

第32条(事業計画及び収支予算)

本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度(4月1日~3月31日)開始前に会長が作成し、理事会の議を経て通常総会に提出しなければならない。

2.前項に関わらず初年度事業年度は設立総会の日から3月31日までとする。

第33条(収支決算)

本会の収支決算は、事業年度終了後3カ月以内に会計理事が指導して作成し会長に提出、会長は監事の監査を受けて事業報告書とともに理事会の議を経て通常総会に報告しなければならない。

2.本会の収支決算に余剰が生じたときは、総会の議決を得て全部または一部を積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。

第34条(収支予算外の処理)

収支予算で定めるもののほか、新たに義務の負担をし、権利の放棄をしようとするときは理事会の議を経て総会の承認をうけなければならない。

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第8章 会則の変更ならびに解散

第35条(会則の変更)

本会則は、理事会及び総会で各4分の3以上の議決がなければ変更することができない。

第36条(解散)

本会の解散は、理事会及び総会で各4分の3以上の議決がなければこれを行うことができない。

第37条(残余財産の処分)

本会の解散に伴う残余財産は、(一社)日本オフィス家具協会に寄付するものとする。

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第9章 補則

第38条(補則)

本会則の実施に関して必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。

制定  平成11年1月19日
改正  平成17年5月17日
 〃  平成22年5月11日