本会は、日本オフィス学会(略称『オフィス学会』英文名=JAPAN SOCIETY FOR OFFICE STUDIES 略称『JOS』)と称する。
本会は、事務所を東京都中央区におく。必要のある場合は支部を置くことが出来る。
本会は、オフィスとこれに関連した分野の理論と技術の研究を行い、もってオフィスの認識向上に寄与することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
本会の会員は、正会員((1) ~ (2))、準会員、賛助会員とする。
2.本会会員で本会の目的達成に多大な貢献をした者、又はオフィスに関する学術・技術・デザイン等の進歩発達に功績顕著な者には、総会の議決を経て名誉会員の称号を贈ることができる。名誉会員に対しては、年会費及び大会費を徴収しない。
会員になろうとする者は、所定の申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
入会金は、次の通りとする。
2.年会費は次の通りとする。
3.既納の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
会員の権利は、次の通りであって当人に専属する。
2.前項(2) (3)で言う会員とは法人正会員の委員会委員・部会登録出席者を含むものとする。
会員は、会則に定める事項及び総会の決議を遵守しなければならない。
会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て除名することができる。
本会に次の役員をおく。
理事10名以上30人以内
監事2名以内
理事監事は、正会員の中から総会で選任し、会長1名副会長2名は理事会で互選する。
会長は、本会の業務を統括し本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
理事は理事会を構成し、この会則に定めるもののほか本会の総会の権限に属する事項以外の事項を決議し執行する。
監事は、本会の業務及び財産に関し、次の業務を行う。
役員の任期は2カ年とする。但し初年度役員の任期は平成12年度末までとする。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了後でも後任者が就任するまで、その職務を行う。
本会に顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は、本会の運営に関して理事会に意見を述べることができる。
本会の事務を処理するため、会長が任命した職員をおく。
理事会は会長が招集し、本会の事業遂行について必要な事項を議決する。又理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、会長は遅滞なく理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は会長がなる。
理事会は理事の過半数が出席しなければ開催できない。ただし、あらかじめ書面をもって意見を表示したものは出席者とみなす。
2.理事会は別段の定めがある場合のほかは出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
通常総会は、毎年1回年度終了後3カ月以内に会長が招集する。
2.臨時総会は、理事会又は監事が必要と認めたときはいつでも招集することができる。
3.正会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を明示して総会の招集を請求したときは、会長はその請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4.総会の招集は少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
総会の議長は会長がなる。
次の事項は、通常総会に提出してその承認を得なければならない。
総会は正会員の3分の1以上が出席しなければ、開催することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意見を表示したものは出席者とみなす。
2.総会の議事は、別段の定めがない場合は、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
本会は、毎年1回大会を開催し会員の研究発表を行う。
2.大会には、会長の委嘱により大会委員長をおき、その下に大会運営委員会を設置する。
本会は、理事会の議を経て会務運営のために委員会を設けることができる。
2.委員は正会員(部会登録出席者を含む)の中から会長が任命し、任期は2年とする。
3.本会は、理事会の議を経て研究目的別に研究部会を設置する。正会員(部会登録出席者を含む)は希望する研究部会に所属することができる。
4.大会、委員会、部会の細則は別に理事会で決定する。
本会の資産は、次の通りとする。
本会の資産は、会長が指名し理事会の議を経た会計理事が管理する。
本会の経費は、資産をもって支弁する。
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度(4月1日~3月31日)開始前に会長が作成し、理事会の議を経て通常総会に提出しなければならない。
2.前項に関わらず初年度事業年度は設立総会の日から3月31日までとする。
本会の収支決算は、事業年度終了後3カ月以内に会計理事が指導して作成し会長に提出、会長は監事の監査を受けて事業報告書とともに理事会の議を経て通常総会に報告しなければならない。
2.本会の収支決算に余剰が生じたときは、総会の議決を得て全部または一部を積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。
収支予算で定めるもののほか、新たに義務の負担をし、権利の放棄をしようとするときは理事会の議を経て総会の承認をうけなければならない。
本会則は、理事会及び総会で各4分の3以上の議決がなければ変更することができない。
本会の解散は、理事会及び総会で各4分の3以上の議決がなければこれを行うことができない。
本会の解散に伴う残余財産は、(一社)日本オフィス家具協会に寄付するものとする。
本会則の実施に関して必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。
制定 平成11年1月19日
改正 平成17年5月17日
〃 平成22年5月11日