会則第3章に定める会員の休会について以下定める
1.本学会の会員で、海外留学、出産・育児、長期病気療養、その他学会事務局が認める理由により本学会の会員としての活動ができない場合は、理事会の承認を経て休会することができる。
2.休会申請は、翌事業年度から有効とする。(本学会事業年度:4月1日~翌年3月31日)
3.休会期間中は会員としての身分は保留のままで、本学会会員としての次の各号に掲げる権利の行使はできない。
4.休会中の学会年会費は免除される。
休会しようとする会員は、休会届に必要事項を記載の上、本学会事務局に提出しなければならない。
休会の期間は原則として最大で3事業年度とする。
休会期間を終了したときは、復会届に必要事項を記載の上、すみやかに本学会事務局に提出しなければならない。復会届を提出する会員は、復会年度の会費納入確認、および復会届の本学会事務局への到着をもって復会となる。
休会期間終了後に延長又は復会手続き又は退会手続きがない場合は休会期間終了後2事業年度経過した年度末で会則第11条に基づき除名となる。
附則この規程は、令和4年3月9日より施行する。